1月27日、日本警視庁は、民泊条例違反、営業日数の虚偽届出、是正命令無視などの容疑で、東京の民泊運営会社の責任者らを書類送検したと発表しました。

これは2018年の民泊新法施行後、同法違反で刑事事件として立件・送検された初の事例です。警察は送検に際し、「厳重な処分を求める」意見を付しています。

書類送検されたのは、同社の中国人男性代表取締役(34歳)と中国人女性役員(32歳)の2名です。警察の調べによると、2人は2024年6月から7月にかけて、東京都荒川区西日暮里で運営する民泊施設において、平日を含む計49日間宿泊客を受け入れていました。しかし、同年8月に荒川区へ提出した報告書では、週末のみの8日間営業だったと虚偽の申告を行ったとされています。

さらに、2024年12月に荒川区が当該施設に対して業務停止を含む是正命令を正式に出した後も、2人はこれに従わず営業を継続。この行為が、事態を「行政違反」から「刑事送検」へとエスカレートさせる決定的な要因となりました。

警察によると、この民泊施設では2022年以降、夜間の騒音、観光客のたまり場化、不法投棄などの問題で、計13回にわたり近隣住民から110番通報を受けていました。荒川区は住民が密集していることもあり、民泊の営業を週末及び祝日に限定するなど、特に厳しい条例を定めています。しかし、当該施設では平日営業が常態化していたと認められています。

調査では、この会社が荒川区、港区、新宿区、墨田区、豊島区の5区で計約20室の民泊を運営し、2022年3月以降の累計売上高は約4億4千万円に上ることも判明しました。取調べに対し、男性代表は「売上を増やすため」と供述しています。これは、違反を承知しながら「一か八か」の営業を選択する、多くの違法民泊の実態を象徴する発言と言えます。

今回の措置は、日本の民泊違法営業に対する取り組みが、「刑事罰による執行段階」に入ったことを明確に示しています。この事件から読み取れるのは、虚偽届出は発覚すれば極めて重く扱われること、是正命令は「協議」ではなく「最後の警告」であること、近隣トラブルからの苦情が立件の重要な糸口となりうることです。

特に留意すべきは、「民泊の許可を得れば万事OK」ではなく、**地方自治体の条例、営業可能日数、届出内容、近隣関係**の全てを遵守することが不可欠だという点です。日本では、違反を承知の上で営業を継続したと判断されれば、罰金では済まず、刑事前科、会社の信用失墜、さらには在留資格への影響も招きかねません。

在日中国人の方々、および民泊事業に携わるすべての関係者は、この事例を肝に銘じ、法令順守の徹底と、あらゆる甘い認識の排除に努めてください。


